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入会を希望の方

入会ご希望の方は、当法人の定めた賛助会員規約に基づく、入会申込書をお送りくださるようお願いいたします。
入会申込書を受領後、入会の可否をご確認させていただいた上で、会費等の案内をご連絡をいたします。

申し込み・問い合わせ先
一般社団法人 スーパーヨット誘致会議・日本 事務局
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1
帆船日本丸メモリアルパークタワー棟B 4階

賛助会員について

一般社団法人スーパーヨット誘致会議・日本(以下、「当法人」という)においては、賛助会員規約を以下のとおり定める。

第1条(目的)

本法人は、非営利法人として、長年にわたって日本の港・ヨットハーバーに関わってきた関係者が一致協力し、各港の内港地区を中心に、主としてスーパーヨットやクルーザーを対象にビジターバース等の設置、管理、運営並びに誘致を行うことにより、各港の魅力を高め、質の高い港湾空間を創出し、もって活力あふれる日本の発展に寄与するため、活動している。
本規約は、本法人において、賛助会員との間に賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。

第2条(会員の定義)

賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、法人活動に協力および資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。

第3条(賛助会員の種別)

賛助会員の種別は、個人会員、団体・法人会員の2種類とする。

第4条(議決権)

賛助会員は、本法人の総会における議決権は持たない。 ただし、理事からなる運営委員会に参加し、当法人の活動について協議することができる。

第5条(入会)

本法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書に より当法人に申し込むものとする。 本法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込書に公序に反する行為があった場合等、 本法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがある。
本法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとする。
入会申込時に協賛金(賛助会員費)を納入し、その後本法人が入会を承認しなかった場合、納入した協賛金(賛助会員費)は全額返金する。

第6条(届出事項の変更)

賛助会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに本法人に届出るものとし、それ以後も同様とする。 賛助会員が前項により届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害について、当法人は当法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。

第7条(協賛金)

賛助会員は、協賛金(賛助会員費)として、毎年以下の金額を支払うものとする。個人会員 1口 5千円、1口以上
団体・法人会員 1口 1万円、1口以上
協賛金(賛助会員費)は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は当法人発行の請求書による前期一括払いとする。

第8条(賛助会員資格の有効期間)

賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、3月31日までとする。ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、特典を受けられるものとする。 前述の有効期間は、賛助会員または当法人から申出があった場合は、満了日の翌日から1年間延長する。

第9条(賛助会員特典)

賛助会員有効期間中の特典について次ぎの事項を定める
(1)当法人ホームページにリンク先の掲載
(2)当法人ホームページの日本の港及びマリーナリストへの記載
(3)海外広報活動の際の寄港地リストへの記載

第10条(協賛金返還)

賛助会員がすでに納入した協賛金(賛助会員費)は、これを返還しない。

第11条(会員情報等の取扱い)

当法人は、当法人が保有する、賛助会員が入会申込時に届出た賛助会員に関する情報(第6条により変更された情報も含みます)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
当法人は、賛助会員情報を、本人又は団体に同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないこととする。 当法人は、前述のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1)あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合、賛助会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。当法人は、当法人による賛助会員資格の取消しまたは賛助会員の退会から1年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。

第12条(賛助会員資格の喪失)

賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、賛助会員に事前に通知又は催告する
ことなく当法人の賛助会員資格を直ちに喪失することができるものとする。この場合、既に納入された協賛金(賛助会員費)の払い戻しは一切行わない。また、第三者への賛助会員資格の継承はできない。
(1) 賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(2)賛助会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合
(3)当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合
(4)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(5)政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
(6)その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

第13条(賛助会員の退会)

賛助会員は退会する場合、既に納入された協賛金(賛助会員費)の払い戻しは一切行わないものとする。また、未払いの協賛金(賛助会員費)がある場合には、賛助会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

第14条(禁止事項)

賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)他の賛助会員、正会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2)他の賛助会員、正会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為
(4)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
(5)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6)営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)
(7)その他、不適切と判断される行為

第15条(賛助会員の遵守事項)

賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとする。
(1)当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しない。
(2)当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人もしくは個人に帰属する。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならない。

第16条(反社会的勢力の排除)

賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
(4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5)その他前各号に準ずる行為
賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面による通知により賛助会員資格を取消すことができる。本条による賛助会員資格取消の場合、賛助会員が当法人に対して支払った協賛金(賛助会員費)は一切返却しない。

第17条(免責事項)

当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。 賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。 賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。

第18条(準拠法)

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。

第19条(管轄裁判所)

当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議する。 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(規約変更)

当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。 当法人は、賛助会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(附則)1.本賛助会員規約は、2019年 9 月 9日から施行するものとする。

賛助会員入会申込書

賛助会員入会申込書(PDFファイル)

1.申込書は下記へご送付くださいますようお願い申し上げます。

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-1-1
帆船日本丸メモリアルパークタワー棟B 4 階
一般社団法人 スーパーヨット誘致会議・日本 事務局 宛もしくは、以下までFAX 送信いただければと存じます。
FAX:045-225-8415

2.協賛金振込先は以下の口座です。

一般社団法人 スーパーヨット誘致会議・日本
横浜銀行 県庁支店 店番号 316 (普)口座番号 6011713

定款

■第1章 総 則

第1条 (名称)

この法人は、一般社団法人スーパーヨット誘致会議・日本と称する。

第2条 (事務所)

この法人は、主たる事務所を横浜市に置く。
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

■第2章 目的及び事業

第3条 (目的)

この法人は、長年にわたって横浜港をはじめとする日本の港に関わってきた関係者が一致協力し、各港の内港地区を中心に、主としてスーパーヨットやクルーザーを対象に、ビジターバース等の設置、管理、運営並びに誘致を行うことに より、各港の魅力を高め、質の高い港湾空間の維持・向上を図り、もって活力 あふれる港によって日本の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)横浜港をはじめとする各港の内港地区を中心に、主としてスーパーヨットやクルーザーを対象とした、ビジターバース等の設置、管理、運営及び誘致等 に関する企画・調査
(2)横浜港をはじめとする各港の内港地区を中心に、主としてスーパーヨットやクルーザーを対象とした、ビジターバース等の設置、管理、運営及び誘致
(3)主としてスーパーヨットやクルーザーを対象とした、横浜港をはじめとする各港の内港地区についての海外への広報活動
(4)横浜港をはじめとする各港の内港地区の港湾空間の活用
前項各号の事業は、横浜市をはじめ日本の各港湾都市において行うものとする。

■第3章 社 員

第5条 (法人の構成員)

この法人は、この法人の事業に賛同し、その目的を遂行するにふさわしい知見、経験及び能力を有する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

第6条 (社員の資格の取得)

この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

第7条 (任意退社)

社員は、理事会に報告することにより、任意にいつでも退社することができる。

第8条 (除名)

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1. この定款その他の規則に違反したとき。
2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第9条 (社員資格の喪失)

前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 総社員が同意したとき。
2. 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

■第4章 社員総会

第10条 (構成)

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

第11条 (権限)

社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第12条 (開催)

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第13条 (招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表 理事が招集する。ただし、社員の全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法 による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求する ことができる。

第14条 (議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第15条 (議決権)

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第16条 (決議)

1 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員 の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第17条 (議事録)

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

■第5章 役 員

第18条 (役員の設置)

この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以内
(2)監事 1名
理事のうち1名以上を代表理事とする。
理事のうち4名以内を業務執行理事とすることができる。

第19条 (役員の選任)

1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事ついても同様とする。
4. 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第20条 (理事の職務及び権限)

1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

第21条 (監事の職務及び権限)

1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

第22条 (役員の任期)

① 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
④ 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第23条 (役員の解任)

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第24条 (報酬等)

理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会に おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第25条 (責任の免除又は限定)

1. この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という) 第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。
2. この法人は、法第115条第1項の規定により外部理事又は外部監事との間に法第111条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度は、法令の定める最低責任限度額とする。

■第6章 理 事 会

第26条 (構成)

1. この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第27条 (権限)

理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事又は業務執行理事の選定及び解職

第28条 (招集)

1. 理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第29条 (決議)

1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第30条 (議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

■第7章 基 金

第31条 (基金の募集)

1. この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2. 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3. 基金の返還の手続については、法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

■第8章 資産及び会計

第32条 (事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第33条 (事業計画及び収支予算)

1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し た書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第34条 (事業報告及び決算)

1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6 号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

■第9章 定款の変更及び解散

第35条 (定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第36条 (解散)

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第37条 (残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

■第10章 公告の方法

第38条 (公告方法)

この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

■第11章 委 員 会

第39条 (委員会)

1. この法人の事務を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、社員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

■第12章 事 務 局

第40条 (設置等)

1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局は、代表理事が当面担うこととする。
3. 事業の拡大に伴い、事務局には、所要の職員を置く。
4. 事務局の職員は、理事会の承認を経て、代表理事が任免する。
5. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

第41条 (備付け帳簿及び書類)

1. 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿及び社員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議決に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2. 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、次条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

■第13章 情報公開及び個人情報の保護

第42条 (情報公開)

1. この法人は、公正な活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等を適切に公開するものとする。
2. 情報公開に必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

第43条 (個人情報の保護)

1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。

■第14章 附 則

第44条 (委任)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第45条 (特別の利益の禁止)

この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、この法人の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

第46条 (定款に定めのない事項)

本定款に定めのない事項については、すべて法その他の法令の定めるところによる。

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    各港の内港地区を中心に、主としてスーパーヨットやクルーザーを対象とした、ビジターバース等の設置、管理、運営及び誘致や各港の内港地区についての海外への広報活動

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